当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名(銘柄)ではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。

 一般名処方をすることで、特定の医薬品の供給が不足した場合でも、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。

●一般名処方とは?

 「商品名(銘柄)」ではなく、お薬の「有効成分」を処方箋に記載することをいいます。

 *一般名処方にあたってのご不明点や心配ごとがありましたら、当院スタッフまでご相談ください。

 

なお、2024年度診療報酬改定によって、2024年10月1日以降、長期収載されている医薬品(既に特許がきれている、または再審査期間が終了しており、同じ効能・効果を持つ後発医薬品が販売されている薬)について、診療費とは別に選定療養として、原則として医薬品の費用の一部をお支払いいただくこととなりました。ご理解とご協力をお願いいたします。